自動車リサイクル法許可について
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自動車リサイクル法登録・許可
申請手続き、弊事務所で代行します |
平成16年に始まった、自動車リサイクル法
弊事務所は法律の施行前から、自動車リサイクル法に関する研究を行い、法律のスタートと同時に多くの事業者様の登録や許可の取得をお手伝いさせていただきました
当時はみなし許可申請等の措置もあり、既に解体業を営んでいる方には比較的取得が容易であった要件も、現在では新規許可申請は厳しい要件を満たす必要があります
施設における設備要件や用途地域
事業を行う上での能力担保として、マニュアルの完備 等
業務を行う上で必須の条件を満たすお手伝いをさせていただき、コンプライアンスを遵守した業務遂行の一助になればと思っております
なお許可申請手続きにかかる相談は、事務所へ来所していただければ無料で対応しております
まずはお気軽にご連絡下さい
自動車所有者から使用済自動車を引き取ってフロン類回収業者又は解体業者に引き渡すリサイクルルートに乗せる入り口の役割を果たします。
新車・中古車販売業者、整備業者、一部の解体業者などなど、自動車関係の多くの業者さまが登録が必要と思われます。
使用済自動車のカーエアコンからフロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を担います。
(自動車製造業者等にフロン類回収料金を請求可能)
引取業者や解体業者でも、フロン回収をするならこの登録が必要です。
使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類(ガス発生器)を自動車製造業者等に、廃車ガラを破砕業者に引き渡します。
使用済自動車を解体して部品取りを行う業者は、全て解体業の許可が必要です。
『引取業者』や『フロン類回収業者』の登録制と違い、『解体業者』は許可制なので、厳格な要件と多くの申請書類が必要になります。
解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行い、シュレッダーダストを自動車製造業者に引き渡します。
『破砕業者』も、『解体業者』と同じく許可制になっています

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松村行政書士事務所
行政書士 松村裕哉
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