古物商許可申請手続きについて
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リサイクルショップ等の中古品
買取り、販売ビジネスを始める |
古物商営業を行なうためには、管轄の警察を通して公安委員会へ古物商の許可を取得しなければならないのはご承知かと思います
クライアント様の中には、かなり勘違いされている方も多いのですが、古物商の許可を取得すると、それで安心してしまい、許可取得後のコンプライアンスがいい加減になっている場合が見受けられます
事業を継続して行なっていきたいと思う場合、コンプライアンスを意識していくことは必須ですが、この部分がおざなりになちがちであることもまた事実です
弊事務所にご依頼いただいた場合、上記のような部分のフォローもさせていただいており、クライアント様の継続的な事業の発展のお手伝いまでさせていただいております
古物商営業許可申請手続きについて、事務所での相談は無料で行なっておりますので、まずはご連絡下さい
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使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの |
古物営業法施行規則により次の13品目に区分されています。
(1)美術品類 (2)衣類 (3)時計・宝飾品類 (4)自動車
(5)自動二輪車及び原動機付自転車 (6)自転車類 (7)写真機類
(8)事務機器類 (9)機械工具類 (10)道具類 (11)皮革・ゴム製品類 (12)書籍 (13)金券類
古物商許可の他、古物市場主(古物商間で古物の売買、交換をする市場を営む者)や、古物競りあっせん業(いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんを電子情報処理組織を使用する競りの方法により行う営業)の手続きも代行しております
以下の場合には、古物商の許可を受けられませんので、チェックが必要です
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
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禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
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松村行政書士事務所
行政書士 松村裕哉
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