産業廃棄物処理業許可について
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産業廃棄物処理業許可申請
手続き、弊事務所で代行します |
産業廃棄物処理業の新規許可申請や更新申請手続き、変更申請(品目変更等)などでお困りの時は、専門家である弊事務所にお任せ下さい
産業廃棄物処理業業に必要な要件(条件)の解説から、書類整備、提出等々を素早く対応させていただきます
ここでは主に、問い合わせの多い「産業廃棄物収集運搬業許可」を主に解説しておきます
(中間処理や最終処分にも対応はしております)
許可申請手続きにかかる相談は、事務所へ来社していただければ無料で対応しております
産業廃棄物収集運搬業許可の場合、産業廃棄物を積む(予定も含む)地域と、産業廃棄物を下ろす地域、それぞれの場所を管轄している役所に許可申請手続きを行なう必要があります。
お客様のケースによっては、一度に5箇所以上の地域に申請するケースもよくあります
なぜ、許可取得の手続きを代行させるのでしょうか?
それは
1.無駄な時間をなくす
産業廃棄物処理業の許可申請に必要な書類は、膨大であり、さらに専門的です
皆さんが申請手続きを行なう場合は、普通5年に1回だとおもいます
(許可の有効期間は5年ですから)
その5年に一回しか行なわない手続きを、悪戦苦闘しながら処理していく時間は、時給計算にしてみるとどのくらいの金額になりますか?
弊事務所に依頼された場合、必ずその金額よりも安価にて処理出来ることと思います
「時は金なり」です
経営者の方には費用対効果を意識していただき、書類業務をお任せいただければと思います
2.素早い対応
あたりまえですが、我々行政書士は書類作成の専門です
少しでも早く取得したい産業廃棄物処理業許可を、少しでも早く取得することをお約束致します
3.アクセス抜群!
弊事務所は、小田急線町田駅からは徒歩3分、JR横浜線町田駅からは徒歩5分程度の場所に事務所があります
ですので、初めてご相談に来られる時のみならず、いつでもお気軽にご来所していただけます
4.訪問も致します
遠方のクライアント様や、都合でなかなか事務所までは行けない・・・
と、いう場合には、こちらからご訪問もさせていただきます
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松村行政書士事務所
行政書士 松村裕哉
電話 042-785-5296
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