遺言書作成や遺産相続手続きについて
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遺言書の作成を勧める理由 |
不幸にもご親族が亡くなってしまった場合、遺言書がない場合などには、相続権のあるなしに関わらず、沢山の方々が亡くなった方の財産を巡ってトラブルになる場合を、職業柄多数見てきました
また、ご夫婦の間にお子様がなく、亡くなった方の兄妹に相続権があることを知ってきて、亡くなった方の生前の意思とはかけ離れた遺産分割協議になってしまった、という事もままあります
このような悲しい事態を避け、ご自分の意思を将来に残すのが遺言書です
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遺産相続の手続き |
遺産相続には繁雑な沢山の手続きや書類が必要になります
このような手続きを代行して、親族間の円滑な遺産分割協議のお手伝いをするのが、我々行政書士です
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ワンストップサービス |
相続手続きには、遺産分割協議書の作成や登記の申請、相続税の申告などと様々な手続きが発生します
これらは各士業によって扱える分野が違い、お客様それぞれがその士業に頼んでいては大変な手間がかかります
弊事務所では近隣の司法書士や税理士と提携し業務を行って行きますので、お客様にとってラクで素早い業務進行が可能になります
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松村行政書士事務所
行政書士 松村裕哉
電話 042-785-5296
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